大気汚染防止法が改正され、アスベストに関する規制が強化されました。

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和3年4月1日から順次施工され、令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県への報告の義務付け及び作業基準の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されています。

主な改正内容

1 規制対象の拡大

従来規制対象とされていた吹付け石綿(レベル1建材)及び石綿含有断熱材等(レベル2建材)だけでなく、石綿含有成形板等(レベル3建材)も法律の規制対象となり、新たに作業基準が設けられました。

2 作業基準遵守義務者の拡大

作業基準遵守の徹底のため、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務を下請負人にも課せられるようになりました。

3 発注者への作業結果の報告

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、作業が適切に行われているか確認し、その結果を書面で発注者へ報告することが新たに義務付けられました。

4 事前調査結果の報告

一定規模以上の解体・改修工事の元請業者又は自主施行者は」、調査結果を事前に報告することが義務付けられました。

報告が必要となる工事

◆建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)

◆建築物の改修工事(請負金額100万以上(税込))

◆工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込み))

◆鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)